はじめに 昔の抵当権等(休眠抵当権)ついては、【完済した証明書がない場合】の特例が利用できたり、抵当権者の相続人の人数が少なく、その全員に任意に協力していただければ、ある程度容易に抵当権等の登記を抹消することができます。 …
続きを読む
はじめに 昔の抵当権が不動産に残っていると、たとえ効力はなくなっていたとしても、自動で消えるわけではありません。抵当権抹消登記をしない限り、登記簿には残ったままになってしまいます。 抵当権抹消登記をせずに放置してしまって …
ホームページを見たと お伝えください
お気軽にお問い合わせフォームかお電話でご連絡ください。 0855-52-7183 (平日8:30~17:15)
江津市を起点とした,主に島根県西部(浜田市,大田市,益田市),そして川本町,邑南町 その他の方もお気軽にお問い合わせください 詳細はこちら
〒695-0011 島根県江津市江津町954-58 0855-52-7183 (平日8:30~17:15)