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片付け前に「罹災証明書」申請のための写真撮影を

大雨などの災害で、住まいが被害を受けたときは、ショックの大きさから、どうしたらよいか分からなくなったり、何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれません。

そして一刻も早く片付けや修復作業を始めたくなるかもしれません。しかし、まず最初に被害を受けた場所の写真を撮りましょう。

撮影した写真は、市区町村から「罹災(りさい)証明書」を取得してさまざまな支援制度を受けるときや、損害保険の請求をする際に必要となることがあります。

「罹災証明書」とは、自然災害や火災によって住家(居住のために使っている建物)が損壊する被害を受けた場合に、被災した人が居住する市区町村に申請し、市区町村が被害状況を調査し、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」「床上・床下浸水」などのように、基準に沿って被害の程度を認定し、公的に証明する書類です。

なお、ほとんどの市区町村において、自然災害(大雨・台風・地震・津波など)により住家に被害が生じた場合は、市区町村役場の担当部署に、火災の場合の申請先は所轄の消防署に申請し、罹災証明書が発行されます。

適切な認定を受けるために、できる限り被害の状況が分かるような写真を撮りましょう。外観だけでは分かりにくい場合は、内部も撮影する必要がありますが、倒壊のおそれ等の危険がある場合は無理に内部に入らないようにしましょう。

写真の撮り方のポイントは、

①建物の全景を撮る
家の外をなるべく周囲4方向から撮影します。

②浸水した深さを撮る
メジャー等を使って水が浸かった深さを測定し、測定場所が分かるように<遠景>と 目盛りの数値が分かるように<近景>を撮影します。

③被害箇所を撮る
被害箇所ごとに<遠景>と<近景>の2枚セットで撮影します。被害箇所を指や道具等で指し示すように撮影すると分かりやすいです。

内閣府政府広報オンラインのサイトで、住まいが被害を受けたとき最初にすることを紹介しています。

住まいが被害を受けたとき 最初にすること
災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれません。被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるように、行政や災害ボランティアなども様々な支援に動き出します。それらの支援も受けながら、一歩ずつ再建を進めていきましょう。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202003/2.html

罹災証明書と被災証明書の違い

罹災証明書と名称が似ている「被災証明書」という書類があります。

被災証明書というのは、被災者が災害の被害を受けた事実そのものを証明する書類です。罹災証明書の対象外である家財や自動車などの動産が災害による被害を受けた場合には、被災証明書によって被害を受けたことを証明できます。

罹災証明書が住家の被害の程度を認定するのに対し、被災証明書は災害によって被害を受けたことを証明するものであり、被害の程度は認定されません。

最後に

市区町村によって申請期限は異なります。災害のときから2~3か月としているところが多いようですが、1か月程度のところもあれば6か月以上のところもあります。また、申請期限が延長されることもあります。

申請期限を過ぎると、罹災証明書等を取得することができず支援が受けられなくなるため、期限内に申請するようにしましょう。災害の被災状況により期限内に申請が出来ない人に対して、緩和措置を設けている場合もあるので、市区町村のホームページなどで確認しましょう。

また国民生活センターのサイトでは、災害に便乗した悪質商法についての相談事例やアドバイスを紹介しています。このような情報も参考になさってください。

ご用心 災害に便乗した悪質商法
地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。 悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html
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最終更新日 2020年7月22日