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所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html
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令和4年度税制改正の大綱で相続登記の免税措置の延長と拡充が決定しました。
また令和3年4月に成立した民法・不動産登記法等の改正法では、令和6年4月1日からの相続登記の義務化などを規定しています。
⇒【令和6年施行】相続登記等の義務化について、詳しくはこちら
現行措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長と拡充として、令和4年4月1日より、土地についての相続登記の際、不動産の価額(※)が100万円以下の土地であるときは、令和7年3月31日までの間は、登録免許税を課さないことになりました。なお建物は対象になりません。
※ 不動産の所有権の持分である場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。
現行の対象が、
①不動産の価額(※)が10万円以下の土地
②市街化区域以外の土地
であるのに対して、市街化区域内に所在する土地も適用対象となり、適用対象となる土地の上限価額について、10万円から100万円へと引上げになります。
これまで、市街化区域内に所在する土地であっても、相続登記がされずに放置されていたり、10万円を超える価額の土地であっても、相続登記がされずに放置されている実態があったため、今回の相続登記の登録免許税の免税措置の延長と拡充が決定しました。
現状では、相続登記には、相続放棄や相続税のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。しかし、これまで相続登記を放置していたのには理由があると思います。
しかし、長い間亡くなった方名義のままにしておくと、いざ相続登記をしようとしたときに手続きが大変になったり、余計な費用がかかってしまったりと手続きが大変になることもありますから、できることなら早めにした方がいいでしょう。
「相続登記の義務化」も令和6年4月1日にスタートします。今からぜひ手続きを進められるよう準備を始めて、今回の相続登記の登録免許税の免税措置を利用してください。手続きが難しい場合は、登記の専門家である司法書士にご相談ください。当事務所では、お客さまに代わって手続きをさせていただきます。
⇒相続による不動産の名義変更(相続登記)について、詳しくはこちら
最終更新日 2023年10月5日