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  • 島根県江津市、浜田市の相続・遺言・登記に対応「たなか司法書士・行政書士事務所」


相続登記とは

相続登記とは、不動産(土地、家、マンションなど)を持っている方がお亡くなりになった後、その不動産の登記されている所有者の名義(住所、氏名)を、相続人の名義に変えることです。

正確には「相続による所有権移転登記」と言いますが、一般的には相続登記や名義変更などと表現されることが多いです。

誰の名義にするかについては、亡くなられた方の遺言書があれば、その内容に従いますが、そうでなければ、相続人全員の話し合いで決めます。(この話し合いを、遺産分割協議といいます)

相続登記には、相続放棄や相続税のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。名義変更の登記をしなくても、その家で変わらず生活していくことはできます。

しかし、長い間亡くなった方名義のままにしておくと、いざ名義変更をしようとしたときに手続きが大変になったり、余計な費用がかかってしまったりと手続きが大変になることもありますから、早めにした方がいいでしょう。

⇒相続登記をしないデメリットについて、詳しくはこちら


相続登記の手続き

相続登記の手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。

浜田市、江津市、邑智郡(川本町・美郷町・邑南町)の不動産 ⇒松江地方法務局浜田支局  
益田市、鹿足郡(津和野町・吉賀町)の不動産 ⇒松江地方法務局益田支局
出雲市、大田市、雲南市、飯石郡(飯南町)、仁多郡(奥出雲町)の不動産 ⇒松江地方法務局出雲支局
松江市、安来市の不動産 ⇒松江地方法務局
広島市の内(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安芸区)、安芸郡(海田町・府中町・坂町・熊野町)の不動産 ⇒広島法務局
所沢市、狭山市、入間市の不動産 ⇒さいたま地方法務局所沢支局

⇒法務局の管轄のご案内について、詳しくはこちら

相続登記は、相続人がご自分で手続きを行うこともできます。ただし、法務局の窓口が開いている平日の日中(8:30~17:15)に、何度も足を運ぶことになるでしょう。(郵送でも申請することは可能です)

また、手続きに必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本などの収集も、慣れない作業でしょうから、ご自分で行うのは手間と時間がかかることと思います。相続人の数にもよりますが、1~2か月程度かかることもあります。

専門的な知識が求められる手続なので、相続登記の手続きをしたい方は、不動産登記の専門家である司法書士に依頼することをおすすめいたします。

当事務所では、相続登記の手続きはインターネットを利用したオンライン申請により行っています。そのため、全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけます。

また、相続登記は書類の郵送やメールでのやり取りで手続きを進めることができますので、たとえば、島根県にあるご実家の名義変更をしたいが、現在は他県に住んでいる場合など、遠方からのご依頼もよろこんで対応させていただきます。

お電話やメールよりは直接お話ししたいという方は、ご自宅のパソコンからや外出先のスマートフォンからでもご面談できるように、ビデオ通話での対応もしておりますのでお申し付けください。

⇒ビデオ通話でのご面談について、詳しくはこちら


遺産分割による場合

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、誰がどの遺産を相続するかについて、相続人全員で話し合いで決めることです。(一堂に会する必要はありません)

遺産分割協議で決まった内容に基づいて、遺産分割協議書を作成します。そして相続人の全員が、遺産分割協議書に署名と実印を押印します。(印鑑証明書を添付)

この遺産分割協議書の作成も司法書士にお任せください。(当事務所で遺産分割協議書を作成する場合、戸籍で相続人を確認した上で作成いたします)

遺産分割協議のポイントは「多数決ではなく、全員一致」です。一人でも反対の方や認知症などで、判断能力がなく意思表示ができない方がいる場合には、手続きができないということです。(なお、遺言がある場合は、遺産分割協議は必要ありません)

⇒遺言を作成することをおすすめする場合について、詳しくはこちら

当事務所に相続登記をご依頼いただきましたら、相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)、住民票(戸籍の附票)などの収集を含めて、ほとんどの手続きを司法書士にお任せいただけます。(印鑑証明書は除く)

戸籍の取集は、遠方の本籍地の役場から郵送で請求しなければならないときは、手間がかかります。当事務所がお客さまに代わって、お取り寄せいたしますので、お気軽にご依頼ください。

相続登記の申請の際に、戸籍謄本などの原本を法務局に提出しますが、原本還付請求をしておくことにより、登記完了後に返却してもらえます。

また、2017年から、全国の登記所(法務局)で、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。相続登記の申請と同時に「法定相続情報証明」の手続きをすることもできます。

この制度は、次のような場合に、法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍謄本等の提出をしないで済むことになります。

  • 預貯金の相続手続き
  • 保険金の請求・保険の名義変更手続き
  • 有価証券の名義変更手続き

⇒法定相続情報一覧図の写しの作成について、詳しくはこちら

早めに手続きすることをおすすめする理由

例えば、上の図において、父A、母B、長女D、長男E、そして長女Dとその夫Cの子供は3人(G・H・I)、長男Eとその妻の子供は2人(J・K)いたとします。

父Aが亡くなり、相続が開始したけれど、父名義の不動産の相続登記をせずに、さらにそれから長女D、長男Eが亡くなり相続が開始しました。(母Bは既に亡くなっていたとします)

その場合、遺産分割協議は長女Dの夫Cとその子供であるG・H・I及び長男Eの妻Fとその子供であるJ・Kの合計7人でしなければいけません。7人分の実印押印、7人分の印鑑証明書も必要です。

このように、相続が2回以上重なると、まず戸籍で誰が相続人となるのかを確認するのに、時間と費用がかかりますし、相続登記や戸籍収集の手続費用等も高額になってしまいます。

これが父Aが亡くなってすぐであれば、母B、長女D、長男Eの3人のみで遺産分割協議を行うことができます。


相続登記にかかる費用

相続登記にかかる実費

当事務所の報酬とは別に、登録免許税が必要になります。

登録免許税とは登記申請の際、法務局に収入印紙で収める税金で、税額は名義変更する物件の固定資産評価額×0.4%です。
<例>不動産の評価額が2,000万円の場合、2,000万円×0.4%=80,000円となります。

その他の実費としましては、

  • 登記情報=1通334円
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)=1通500円
  • 戸籍謄本=1通450円
  • 除籍・改製原戸籍謄本=1通750円
  • 戸籍の附票=1通200~300円
  • 住民票=1通200~300円
  • 郵送料

などがございます。

相続登記にかかる手続き費用

当事務所は、ご依頼いただく前に必ずお見積りをご提示いたします。依頼するかどうかは、お見積り後に検討していただいて結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

大変申し訳ございませんが、お見積りの金額が、各料金のページに表示する料金の額と異なる場合がございます。

それはお客さまによって、前提となっている条件・状況がそれぞれ異なり、難易度も異なり、必要書類が増えたり、手数が増えたりするのがその理由です。

ある程度の目安として、相続登記の手続き費用については、3通りのプランを設けています。

  • おまかせプラン
    戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、登記申請まですべておまかせするプランです。


  • ライトプラン
    手続きに必要な戸籍はお客さまに取得していただき、遺産分割協議書の作成、登記申請をご依頼いただくプランです。

    (必要な戸籍は、お客さまでご準備できるところまで取得していただき、不足分のみの収集をご依頼いただくことも可能です。当事務所の取得が10通以内になりますと、おまかせコースよりお安くなります)

  • 登記申請のみプラン
    手続きに必要な戸籍の取得、遺産分割協議書の作成をお客さまがなさって、登記申請のみご依頼いただくプランです。

    (必要な戸籍は、お客さまでご準備できるところまで取得していただき、不足分のみの収集をご依頼いただくことも可能です)
項目 登記のみ
プラン
ライト
プラン
おまかせ
プラン
相談
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 × ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 × ×
戸籍のチェック ※2
遺産分割協議書の作成 ※3 ×
相続関係説明図(家系図)作成
不動産の評価証明書取得 × ×
登記申請 ※4
登記完了後の登記簿謄本取得
手続き報酬 62,000円
(税別)
72,000円
(税別)
81,000円
(税別)

※1 戸籍収集は10通までとなります。11通目以降については1通につき1,500円(税別)を加算させていただきます。
<例>戸籍等を15通取得した場合
(15-10)×1,500円=7,500円(税別)を加算

※2 兄弟姉妹(第3順位の相続人)が相続人となる場合は、チェックする戸籍の数が多くなりますので、15,000円(税別)を加算させていただきます。また、代襲相続が発生している場合も同様に、10,000円(税別)を加算させていただきます。
「代襲相続」とは、相続人が先に死亡したときにその人の子が相続する場合などです。

※3 
・遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合は、20,000円(税別)~(内容によります)になります。
・遺産分割協議書に預貯金など、不動産以外の内容を記載する場合は、15,000円(税別)~(内容によります)を加算させていただきます。
・遺産分割協議書を5通以上作成されることをご依頼される場合は、1通につき5,000円(税別)加算させていただきます。

※4 申請先の法務局が複数の場合は、1か所につき20,000円(税別)加算させていただきます。
<例> 江津市内の不動産と、さいたま市内の不動産がある場合
松江地方法務局浜田支局とさいたま地方法務局の2つの法務局に申請
20,000円(税別)を加算

※5 この報酬は、不動産の個数(筆数)2を想定しています。3個目以降については1個につき1,000円(税別)を加算させていただきます。

⇒相続手続の料金について、詳しくはこちら


相続手続きのご相談について

相続財産の中に不動産がある場合、不動産登記の専門家は司法書士ですので、司法書士へのご相談やご依頼について、お気軽にお問い合わせ下さい。また相続登記だけでなく、預貯金・株式などの相続手続きを含めた遺産承継業務もご依頼いただけます。

また相続手続において、必要に応じてその他の専門家をご紹介することが可能です。例えば訴訟関係であれば弁護士、税金関係であれば税理士、表題部登記が必要なら土地家屋調査士、不動産の売却をご希望なら宅地建物取引士と他の専門家をご紹介いたします。まずは司法書士にご相談ください。

なお紹介料は無料です。紹介先からも紹介料はいただいておりません。
もちろん、秘密は厳守いたしますので、ご安心ください。

すべてのご相談に田中みゆきが直接ご対応致します。

⇒相続手続きご相談の流れについて、詳しくはこちら

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最終更新日 2020年7月4日