本人確認・意思確認は、司法書士の職責として求められるものであり、また犯罪収益移転防止法によって求められているものでもあります。
お客さまから相続や登記手続き等のご依頼をお受けする場合は、全ての業務につき、判断能力や意思能力、ご本人であるかの確認をさせていただきます。また、運転免許証等の本人確認書類のご提示をいただきます。
司法書士から本人確認や意思確認をさせていただくことで、お手数をお掛けしますが 、ご協力をいただけない場合には、ご依頼をお受けしかねることもございますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
①顔写真付きの公的証明書類 1点で足りる |
・運転免許証 ・住民基本台帳カード ・マイナンバー(個人番号)カード ・パスポート ・運転経歴証明書 ※2 |
②顔写真のない公的証明書類 2点以上必要 |
・健康保険・介護保険などの被保険者証 ・医療受給者証 ・国家・地方公務員共済組合の組合員証 ・国民年金手帳 ※3 ・母子健康手帳 ・児童福祉手当証書 |
法人の場合 | ・登記事項証明書 ・会社の印鑑証明書 ※4 ・代表者個人の本人確認情報(上記の①または②) |
※1 住所・氏名・生年月日の全ての記載のある証明書に限ります。引越しや結婚等で住所・氏名に変更があった場合、事前に現在の住所・氏名への変更手続きを行ってください。
※2 運転経歴証明書については、平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。なお新様式で再交付を受けることができます。最寄りの警察署にお尋ねください。
※3 国民年金手帳については、住所の記入があるものに限ります。
※4 登記申請上添付省略できる場合でも、委任状の印影と会社届印を照合するため必要となります。
※5
・記録のため「本人確認書類」の写しをいただきます。
・マイナンバー(個人番号)カードについては、表面(写真がある面)のみ写しをいただきます。
・医療保険の被保険者証については、写しをとる際または写しの提供を受けたのちに、当該写しの被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施します。
最終更新日 2022年3月31日