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法務省の「法定相続情報証明制度」についてのページの解説があります。

相続手続が簡単に
 現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

次のような場合に、法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍謄本等の提出をしないで済むことになります。

  • 預貯金の相続手続き
  • 保険金の請求・保険の名義変更手続き
  • 有価証券の名義変更手続き

法定相続情報一覧図とは次のようなものです。別紙1をA4縦の用紙で作成(法務局への法定相続情報⼀覧図の保管及び⼀覧図の写しの交付の申出)し、別紙2の末尾に法務局による認証文が付された写しが交付されます。

法務省の「法定相続情報証明制度」についてのページの参考資料より
法務省の「法定相続情報証明制度」についてのページの参考資料より

何通でも無料で一覧図に認証文を付した写しを交付してもらえます。ただし郵送による申出や一覧図の交付に当たっては、所定の郵送料が必要となります。

司法書士への法定相続情報一覧図の写しの作成の依頼は、不動産の相続登記とあわせてすることが多いです。

必要な戸籍などの収集も司法書士が行うことができ
相続登記のために収集した戸籍等は、法定相続情報一覧図の作成(法務局への、法定相続情報⼀覧図の保管及び⼀覧図の写しの交付の申出)にも使えるので、戸籍謄本等は1組だけを用意すればよいことになります。

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最終更新日 2021年4月10日