相続登記とは、不動産(土地、家、マンションなど)を持っている方がお亡くなりになった後、その不動産の登記されている所有者の名義(住所、氏名)を、相続人の名義に変えることです。
誰の名義にするかについては、亡くなられた方の遺言書があれば、その内容に従いますが、そうでなければ、相続人全員の話し合いで決めます。(この話し合いを、遺産分割協議といいます)
相続登記には、相続放棄や相続税のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。名義変更の登記をしなくても、その家で変わらず生活していくことはできます。
しかし、長い間亡くなった方名義のままにしておくと、いざ名義変更をしようとしたときに手続きが大変になったり、余計な費用がかかってしまったりと手続きが大変になることもありますから、早めにした方がいいでしょう。
相続登記をしていないと、次のようなデメリットがあります。
①売却できない。
②不動産を担保にローンが組めない。
③遺産分割協議がまとまらない可能性がある。
①②の手続きをしたいときに、亡くなられた方の名義のままだと手続きをすることができません。
③は相続登記をしないでいるうちに、相続人が亡くなると、その子どもが相続人の立場を引き継ぐことになります。すると、合意を取り付ける必要がある人数が増えていきます。
たとえば、亡祖父名義のまま相続登記をしていないために、いとこや叔父・叔母全員に実印と印鑑証明書をもらわないと手続きができないケースなどです。
普段から付き合いがあまりないご家族だと、話を持っていきにくかったり、そもそも連絡先が分からなかったりすることもあるかと思います。そのような場合、遺産分割協議がまとまらず、名義変更ができなくなることがあります。
③のデメリットを大きく感じるのは、自身ではなく子や孫ではないかと思います。
必要性を感じない場合、特に問題が生じないことを理由に、相続登記をしないケースは多数あるようです。しかし、前述のような事情によって、子や孫が困ってしまうことが社会問題となっているのも事実ですので、まだ名義変更がお済みでなければ、お早めの手続きをおすすめします。
最終更新日 2020年7月22日