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「死後事務委任契約」とは、ご本人がお元気なうちに、ご自身が亡くなった後の諸手続き・葬儀・納骨・埋葬に関する事務等(死後事務)について、委任しておく契約のことをいいます。
委任する死後事務の内容は、委任者(ご本人)と受任者との間の契約で定めます。
一般的にこれらの事務手続きは、家族や親族が行いますが、
このような方々にとって、生前にご自身が亡くなった後の事務を、第三者へお願いしておく「死後事務委任契約」は有効な方法になり得ます。
ただし、財産を誰にどのように引き継がせるかということについては、この契約とは別に遺言書の中で指定しなければならないことになります。
代表的な死後事務の内容は、以下の通りになります。
上記のような事務のうちからご本人にとって必要なものを、具体的に契約書で定め、委任することになります。
契約は口頭でも成立しますが、後日のトラブルを避けるためにも、きちんと契約書を作成することをおすすめします。
実際に死後事務が行われるのは、ご本人が亡くなった後であるため、契約を結んだときからは長い期間が経っていることもあります。
契約書がない場合、受任者は、死後事務の内容を思い出すことができないかもしれません。
その場合、多少費用はかかりますが、公正証書で作成することをおすすめします。
死後事務は、ご本人が亡くなった後に開始します。そして、それと同時に葬儀や火葬・病院代の支払いなど、様々な費用が発生してきます。
ご本人の財産は、相続人や相続財産管理人に引き継がれます。そのため死後事務委任契約の受任者が相続人ではない場合には、死後事務にかかる実費を受任者が立て替えて支払わなければいけないとなると大変ですし、遺産から充当するとしても、ある程度余裕を持った金額でなければ、万が一不足した場合には死後事務を行うことができなくなったり、契約書で報酬を定めていれば、それを受け取ることができなくなってしまいます。
そんなときに備えて、葬式等の規模によって金額は異なりますが、死後事務委任契約の執行費用は、受任者や信託会社に預託しておく方法や、生命保険契約を利用するという方法もあります。
ご本人の生前に受任者に預託した場合は、受任者による使い込みのリスクがあったり、受任者が委任者よりも先に死亡した場合に返還が煩雑になるおそれがあるため、信託会社に預託するか、生命保険契約を利用する方法の方が、費用はかかりますが、より安心と考えます。
遺言書に記載することによって、法的な効力が認められるのは、遺産分割方法の指定や遺贈といった財産の処分方法についてといった、民法などの法律によって限定されています。(遺言事項法定主義)
したがって、それ以外の葬儀・埋葬等の死後事務に関することについて詳しく指定をしても、法的な効力が認められません。
また、遺言書の内容については、遺言者であるご本人の死後、直ちに相続人が知るとは限りません。葬儀等が行われた後で、遺言書の存在を知ることもあるでしょう。
一方、前述の通り、死後事務委任契約で定められる範囲は、法定の遺言事項でないものに限定されるので、遺産分割方法の指定等の財産を誰にどのように引き継がせるかということについては、定めることができません。
遺言で、ご本人の希望する葬儀・埋葬等が執り行われるように、祭祀の主宰者を指定する必要があるでしょうし、また遺言執行者を指定して、その遺言執行者と死後事務委任契約を結ぶという方法もあります。
なお自筆証書遺言の場合、法律の要件を満たさないために無効となることもあり得ます。それに対して公正証書遺言は、遺言が無効となる可能性は低く、高い確立で執行してもらえるものなので、遺言をお考えの方には、公正証書遺言をおすすめしています。
⇒遺言を作成することをおすすめする場合について、詳しくはこちら
「任意後見制度」は、ご本人の判断能力が低下する前に、将来判断能力が低下した場合に備え、誰を任意後見人にするのか、どのような権限を委任するかなどを決めて、任意後見契約をご本人と、ご本人が選んだ将来後見人になる人(任意後見受任者)とが締結し、ご本人の判断能力が低下した後に、任意後見契約の効力を生じさせることで後見が開始されます。
任意後見契約は、ご本人の死亡によって終了します。したがって、任意後見人に葬儀・埋葬等の死後事務に関することを一括して委任することはできません。
なお任意後見契約は、公正証書によってしなければなりません。
上記の任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下した後に効力が生じることから、近くに頼れる家族や親族がいない方の中には、効力が生じるまでの生活に不安がある方もおられると思います。
「見守り契約」とは、ご本人の判断能力がしっかりされているうちから、定期的に電話や訪問によって連絡及び面談をすることで、ご本人の生活状況や心身の健康状態等を把握することを目的とするものです。
また、「財産管理等委任契約」とは、判断能力に問題はないけれど、加齢や病気によって自由に外出ができなくなったようなときに、預貯金など財産の管理など、ご本人ができない範囲を契約で定めて行ってもらうものです。
財産管理等委任契約は、任意後見契約と併せて同時に契約を結ぶという移行型の任意後見契約と呼ばれる形態が多く利用されています。
「見守り契約」及び「財産管理等委任契約」は、ご本人の判断能力が低下した場合、契約が終了することを特約で規定し、上記の任意後見契約に移行するようにしておけば、ご本人の利益を保護することができるからです。
なおこれらの契約も公正証書で作成することをおすすめします。
ご本人の判断能力に問題がないうちから、生活状況や心身の健康状態等を把握しておくための「見守り契約」、加齢や病気による身体能力の低下の場合に、身上監護と財産管理に関することを行ってもらう「財産管理等委任契約」、判断能力が低下した後については「任意後見契約」、そしてお亡くなりになった後の財産の処分方法について定めるものは「遺言」となります。
可能であれば、「遺言」「任意後見契約」「財産管理等委任契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」を一緒にご検討されることをおすすめします。
しかし、ご本人の状況や環境によって、必要となる内容も組み合わせも違いますし、いきなり全てを考えなくてはならないのは大変だと思います。したがって、
1「遺言書」
2「任意後見契約」
3「見守り契約」
4「死後事務委任契約」「財産管理等委任契約」
の順番で、まずは検討してみてはいかがでしょうか。
死後事務委任契約等についてのご相談やご依頼について、お気軽にお問い合わせ下さい。
最終更新日 2020年9月9日