ご家族が亡くなったとき、ご本人が生存中、遺言書の存在や場所を家族に伝えていた場合を除き、遺言書の存在を家族の誰も知らないということは大いにあり得ることです。
しかし、遺言書はご本人が亡くなったあとで思いを実現して欲しいと願って書くものなので、誰にも見つけられないところに隠すということは、あまり考えられません。
平成元年(1989年)1月以降に作成された公正証書遺言については、公証役場において【遺言検索システム】による検索・照会を行うことができます。遺言の有無やその遺言の作成年月日・証書番号・遺言者の氏名・作成した公証人名を検索することができます。
公正証書遺言の検索をする場合は、全国どこの公証役場でも可能です。
最寄りの公証役場に必要な書類を持参して手続をしましょう。
相続人や利害関係人(受遺者・遺言執行者など)及びその代理人が検索することができます。ただし遺言者の存命中は、遺言者本人以外は検索することができません。
必要な書類は、
です。
ただし、この検索システムによってわかるのは、
なので、遺言書の内容までは分からないのです。
公正証書遺言が作成されていることが分かれば、その公証役場に直接出向いて、遺言の正本または謄本(以下「正謄本」といいます)を請求をすることで、遺言の内容を確認することができます。
なお公正証書遺言の原本を保管する公証役場が遠隔地である場合には、最寄りの公証役場で手続きをすることによって、当該公正証書の正謄本を郵送で請求することができます。
⇒郵送による遺言公正証書等の正謄本の取得方法について、詳しくはこちら
公正証書遺言が見つからなかった場合は、自筆証書遺言を探してみましょう。
まずは自宅内の重要なものが保管されている場所を探索して、見つからなければ信頼できる他人や親戚に預けている場合もあります。また貸金庫に保管しているケースもありますが、貸金庫を空けるためには通常の銀行での相続手続きをしなければならないため、時間がかかります。
注意しなければならないのは、見つかった遺言書が封をされている場合「勝手に開封をしてはいけない」ということです。開封をした場合、過料の制裁を受ける可能性があります。(民法第1005条)
【民法第1004条】
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
【民法第1005条】
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
見つかった遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。そして封がされていて未開封である状態のまま、家庭裁判所の検認の手続の申立をしましょう。
遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないと定められています。(民法第1004条)
なお検認の手続きとは、
ことによって、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きです。その遺言書の「内容」が有効か無効かを判断するための手続きではありません。
また令和2年7月10日(金)からは、自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
この保管制度を利用している場合は、自筆証書遺言であっても家庭裁判所での検認の手続きを省略できます。
こちらも公正証書遺言の検索システムと同様に、法務局(遺言書保管所)において相続人や利害関係人(受遺者・遺言執行者など)が検索・照会することができます。なお遺言者の存命中は、遺言者本人以外は検索することができません。
遺言者が亡くなられている場合は、相続人や利害関係人(受遺者・遺言執行者など)は、全国どこの遺言書保管所においても、
の交付を請求することができます。
また遺言書の閲覧については、モニターによる遺言書の画像等の閲覧は、全国どこの遺言書保管所においてもできますが、遺言書原本の閲覧については、原本が保管されている遺言保管所にのみ閲覧の請求をすることができます。
なお相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、または遺言書の閲覧をしたときは、遺言書保管官はその方以外の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知します。
遺言書は法的に有効であれば、その内容通りに遺産相続手続きを進めることになります。遺言書で遺言執行者が指定されているときは、遺言執行者が遺産相続手続きを行います。遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きを行う人のことです。
遺言執行者がいないときには、遺産相続手続きは相続人の全員により行うのが原則です。
なお遺言により遺言執行者が指定されていないときでも、どのように手続きを進めればよいか分からない場合は、家庭裁判所に遺言執行者を選任の申立をすることができます。
また遺言により子を認知する場合や、推定相続人を廃除する場合などでは、遺言執行者が絶対に必要となります。
最終更新日 2020年8月7日