• TEL: 0855-52-7183
  • 島根県江津市、浜田市の相続・遺言・登記に対応「たなか司法書士・行政書士事務所」

会社・法人の登記の料金は、以下のとおりです。

当事務所は、

ご依頼をいただく前に、必ずお見積りをご提示いたします。

手続き費用については、報酬部分及び手続きにかかる実費を分かりやすく明示し、ご説明いたします。


株式会社の設立登記

基本報酬=110,000円(税込)

※1 1人法人を想定しています。複数人が関与する場合の費用はお見積もりをいたします。

※2 発起人、取締役等に日本に住所を有しない方がいる場合、別途加算させていただきます。

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=資本金の額×0.7%
    150,000円に満たない場合は150,000円
  • その他、定款認証の公証人手数料=約52,000円、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書、郵送料など

⇒株式会社と合同会社の違いについてについて、詳しくはこちら

※1 当事務所では、「電子定款」を作成しますので、4万円の印紙代は不要です。

※2 株式会社の設立登記では、「特定創業支援等事業」による支援を受けると、登録免許税が軽減となります。資本金の額×0.7%が0.35%となり、最低税額150,000円が75,000円になります。

ただし特定創業支援事業は、産業競争力強化法の認定を受けた自治体ごとの取り組みです。そのため、すべての自治体が対象になっているわけではありません。

また対象となる自治体が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

⇒江津市の特定創業支援事業について、詳しくはこちら


合同会社の設立登記

基本報酬=88,000円(税込)

※1 1人社員を想定しています。複数人が関与する場合の費用はお見積もりをいたします。

※2 発起人、代表社員等に日本に住所を有しない方がいる場合、別途加算させていただきます。

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=資本金の額×0.7%
    60,000円に満たない場合は60,000円
  • その他、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書、郵送料など

⇒株式会社と合同会社の違いについてについて、詳しくはこちら

※1 当事務所では、「電子定款」を作成しますので、4万円の印紙代は不要です。

※2 合同会社を設立する際には、公証人による定款認証が不要です。

※3 合同会社の設立登記では、「特定創業支援等事業」による支援を受けると、登録免許税が軽減となります。資本金の額×0.7%が0.35%となり、最低税額60,000円が30,000円になります。

ただし特定創業支援事業は、産業競争力強化法の認定を受けた自治体ごとの取り組みです。そのため、すべての自治体が対象になっているわけではありません。

また対象となる自治体が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

⇒江津市の特定創業支援事業について、詳しくはこちら


一般社団法人の設立登記

基本報酬=110,000円(税込)

※1 2人社員、1人理事を想定しています。非営利型一般社団法人にする場合等の費用はお見積もりをいたします。

※2 設立時社員、理事等に日本に住所を有しない方がいる場合、別途加算させていただきます。

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=60,000円
  • その他、定款認証の公証人手数料=約52,000円、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書、郵送料など

※1 当事務所では、「電子定款」を作成しますので、4万円の印紙代は不要です。


一般財団法人の設立登記

基本報酬=165,000円(税込)

※1 理事3名、監事1名、評議員3名を想定しています。

※2 設立者、評議員、理事等に日本に住所を有しない方がいる場合、別途加算させていただきます。

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=60,000円
  • その他、定款認証の公証人手数料=約52,000円、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書、郵送料など

※1 当事務所では、「電子定款」を作成しますので、4万円の印紙代は不要です。


役員が変わるとき(役員変更登記)

基本報酬
 ①代表取締役の住所や氏名の変更のみの場合=16,500円(税込)
 ②役員1名の辞任のみの場合=22,000円(税込)
 ③役員1名の変更の場合=33,000円(税込)
 ④役員が全員重任の場合=33,000円(税込)
 ⑤役員が入れ替わる場合=44,000円(税込)
 ⑥何年も登記をし忘れている(登記懈怠)の場合=55,000円(税込)~

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=10,000円(資本金が1億円超の会社は30,000円)
  • その他、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書、住民票、郵送料など

※ 登記懈怠の場合、変更登記後裁判所より、代表者個人宅に過料通知書が来る場合があります。


商号を変えるとき(商号変更登記)

基本報酬=38,500円(税込)

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=30,000円
  • その他、登記事項証明書(登記簿謄本)、郵送料など


目的を変えるとき(目的変更登記)

基本報酬=44,000円(税込)

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=30,000円
  • その他、登記事項証明書(登記簿謄本)、郵送料など


定款変更に伴って登記が必要なとき(各種変更登記)

基本報酬=33,000円(税込)

※1 同時に複数の項目を変更する場合は、1項目につき16,500円(税込)加算させていただきます。

※2 新しい定款(現行定款)の作成ご依頼の場合は、11,000円(税込)~を加算させていただきます。紛失等で再作成の場合は、難易度が異なる事があります。その際は、ご依頼いただく前にお見積もりをいたします。

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=30,000円~
  • その他、登記事項証明書(登記簿謄本)、郵送料など


本店を移転するとき(本店移転登記)【法務局の管轄内での本店移転】

基本報酬=33,000円(税込)

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=30,000円
  • その他、登記事項証明書(登記簿謄本)、郵送料など


本店を移転するとき(本店移転登記)【法務局の管轄をまたぐ本店移転】

基本報酬=60,500円(税込)

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=60,000円
  • その他、登記事項証明書(登記簿謄本)、郵送料など


資本金を増加するとき(募集株式の発行登記)

基本報酬
 増資額が1,000万円まで=55,000円(税込)
 増資額が5,000万円まで=77,000円(税込)
 増資額が5,000万円を超える場合=110,000円(税込)

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=資本金の額×0.7%
    30,000円に満たない場合は30,000円
  • その他、登記事項証明書(登記簿謄本)、郵送料など


有限会社から株式会社へ変更するとき(有限会社の解散登記・株式会社の設立登記)

基本報酬=99,000円(税込)~

※1 変更後の定款の内容によっては、報酬を加算させていただくことがございます。

※2 同時にその他変更登記がある場合は、報酬を加算させていただきます。

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=60,000円~
  • その他、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書、郵送料など

※ 登録免許税は、
・有限会社の解散の登記=3万円
・株式会社設立の登記については資本金の額×0.15%(株式会社への移行直前における資本金の額をを超える部分については×0.7%)ただし、この額が3万円に満たない場合は3万円。
つまり合計税額は最低6万円になります。


会社を解散するとき(解散登記・清算結了登記)

基本報酬=88,000円(税込)

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=41,000円
  • その他、登記事項証明書(登記簿謄本)、郵送料など

※ 解散するための官報公告に別途費用がかかります。

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最終更新日 2021年4月8日