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はじめに

成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」任意後見制度」があります。

「法定後見制度」は判断能力の程度などで、

  • 後見
  • 保佐
  • 補助

の3種類に分けられています。ご本人の判断能力が低下してきたことにより、日常生活に支障をきたしてきた場合や、消費者被害など不利益を被るおそれがある場合に、ご本人や親族が家庭裁判所に申し立てることで後見が開始されます。

「任意後見制度」は、ご本人の判断能力が低下する前に、誰を任意後見人にするのか、どのような権限を委任するかなどを決めて、任意後見契約をご本人と、ご本人が選んだ将来後見人になる人(任意後見受任者)とが締結し、ご本人の判断能力が低下した後に、任意後見契約の効力を生じさせることで後見が開始されます。

任意後見契約は契約であるため、法定後見とは違い、ご本人の判断能力が低下してからでは、契約を締結することはできません。

「法定後見」と「任意後見」が競合した場合では、「任意後見」が優先されるのが原則です。しかし、任意後見契約に定めていなかった事項による想定外の問題が生じた場合は、例外として法定後見を優先させ、ご本人の利益を守ることになります。

法定後見と任意後見の比較

  法定後見 任意後見
後見 保佐 補助
対象 判断能力が欠けているのが通常の状態の人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人 判断能力が欠けているのが通常の状態の人
後見人等の選任者 家庭裁判所 家庭裁判所 家庭裁判所 本人
前提の手続き なし なし なし 任意後見契約を「公正証書」で結ぶ
効力の開始時 後見開始の審判 保佐開始の審判 補助開始の審判 任意後見監督人の選任
本人の同意 不要 不要
※保佐人に代理権を付与する場合は必要
必要 必要
※意思表示できない場合は不要
後見人等の同意が必要な行為
※日常生活に関する行為は同意不要でできる
民法13条1項の行為
※家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意が必要な行為とすることができる
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
※民法13条1項の一部の行為
なし
後見人等による取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為  同上  同上 なし
後見人等による代理が可能な行為 財産に関するすべての法律行為  申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
※民法13条1項の行為に限らない
同左 任意後見契約によって定めた行為

後見制度の始め方

「法定後見制度」と「任意後見制度」の一番大きな違いは、法定後見の場合、すでに判断能力の低下していることに対し、ご本人の権利保護、財産保護のために、家庭裁判所に申し立てることにより開始される制度であり、これに対し任意後見の場合、まだ判断能力がしっかりしているうちに、将来判断能力が低下した場合に備え、任意後見契約を結ぶことによって、実際に判断能力が低下したときに開始される制度といった違いがあります。

また、成年後見の場合、成年後見人選任の申立ておいて、候補者を推薦することができます。しかし、推薦された候補者が必ずしも家庭裁判所から成年後見人に選任されるとは限りません。候補者である親族を後見人に選任したうえで、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律または福祉に関する法人など)の後見監督人を選任する場合もあります。

これに対し任意後見の場合、ご本人が選んだ将来後見人になる人(任意後見受任者)と任意後見契約を結びます。親族でも構いませんし、資格は必要ありません。

ただし任意後見監督人の選任することにより、任意後見契約の効力が生じます。任意後見監督人選任の申立てにおいて、候補者を推薦することができます。しかし、推薦された候補者が必ずしも家庭裁判所から任意後見監督人に選任されるとは限りません。

ご本人の親族等ではなく、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律または福祉に関する法人など)が選ばれることが多くなっています。任意後見受任者本人や、その近い親族(任意後見受任者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。

後見人の権限

法定後見の後見人には、その種類(後見・保佐・補助)によって少しづつ権限は違いますが、代理権や同意権が与えられます。ただし「この代理権はあり、この代理権はなし」といった選択はできません。(保佐・補助の場合は、法律で定められた範囲内で代理権・同意権の選択が可能です)

これに対し任意後見の場合、まだ判断能力がしっかりしているうちに、誰を任意後見人にするのか、どのような権限を委任するかなどを決めることができます。ただし、任意後見人の代理権は、任意後見契約によって定めた行為にしかない点は注意が必要です。

ただし任意後見人には、取消権も同意権もありません。ご本人が第三者とした契約を取り消したい場合、任意後見人の立場から「取消権」という権限で対応することができません。

しかし、任意後見契約書に「紛争処理についての代理権」が与えられている場合には、クーリングオフ制度を活用したり、詐欺や錯誤、消費者契約法違反を主張したりして、本人の代理人として業者と交渉を行い、あるいは訴訟で解決を図ることが可能ですが、クーリングオフなどは行使できる期間が短く、詐欺や錯誤、消費者契約法違反による取消しの場合も、立証が難しいことがあります。

したがって、もしご本人が不必要な通販を利用してしまう、不利益な契約をしてしまうといった行為が見られる場合は、任意後見で対応するのには限界があるため、任意後見から法定後見に切り換えることも可能です。

最後に

任意後見は、任意後見契約で代理権にご本人が必要な項目を選択することができるため、自由度が高い反面、取消権がないというデメリットがあります。

任意後見と法定後見、それぞれの制度を比較して、活用をご検討いただければ幸いです。

法定後見・任意後見のご相談はもちろん、その後の手続きや実際の後見業務ついても、ぜひお気軽に司法書士にご相談ください。

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最終更新日 2020年6月10日