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農地法とは、農地の保護や権利関係に関する基本的な法律です。
作物を育てたり収穫するため、農地を確保しておくことは国土を利用していく上でとても重要です。
農地法の規制には、
農地法3条(権利移動)
農地法4条(転用)
農地法5条(権利移動+転用)
があります。農地法の目的は農地を守ることですので、農地を農地以外に転用して利用する場合には規制が強くなります。
農地を農地のまま売買や贈与、貸し借り等をするときは、農業委員会の許可が必要になります。
農業委員会は、農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。
この許可の要件の1つとして、下限面積要件「取得後の面積が、原則として都府県50アール、北海道2ヘクタール以上になること」がありますが、 地域の実情に応じて、農業委員会の判断で別段の面積を定めることができます。
転用の対象は、農地を農地以外のものに変える場合です。
所有者自ら農地を農地以外のものに転用する場合、農業委員会を経由して、都道府県知事の許可が必要になります。(指定市町村の区域内にあっては、指定市町村長が許可権者となります。)
なお、市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可は不要となります。
所有者以外が農地を農地以外のものに転用する目的で権利移動する場合、4条と同様に、農業委員会を経由して、都道府県知事の許可が必要になります。(指定市町村の区域内にあっては、指定市町村長が許可権者となります。)
なお、市街化区域内にある農地については、4条と同様に、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可は不要となります。
農地を相続・遺産分割によって権利が移転するときは、農業委員会の許可は不要です。
ただし、農業委員会が農地の所有者を把握するため、農業委員会への届出が必要です。届出は、相続などで農地を取得した本人が、農地の権利を取得した日を知ったときから10か月以内とされています。
この期限が設けられているのは、農地の相続が長期間放置されることにより、農地の所有者が分からなくなってしまった耕作放棄地が増加しつつあるからです。
農地を取得しても届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
等は、農業委員会の許可は不要となっています。
なお、農業委員会の手続きを代行できるのは、司法書士ではなく行政書士です。当事務所では、お客さまに代わって手続きをさせていただきます。
最終更新日 2023年4月17日
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