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遺産承継業務とは、相続人からのご依頼により、亡くなった方の財産(不動産・預貯金・株式等)を遺言又は遺産分割協議の内容に従って相続人へ承継させる手続きのことを言います。
不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預貯金の解約や、株式の相続手続きなどを、司法書士が代理人(遺産整理業務受任者)として行います。
金融機関や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、平日の日中に動く必要があったりと時間と労力がかかるため、司法書士に依頼することで、ご自身は窓口に行くことなく相続手続きを任せることができます。
・戸籍謄本等の収集による相続人の確定
・法定相続情報証明の取得
・相続財産の確定のための調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更(相続登記)
・預貯金等の解約手続き
・株式、投資信託等の名義変更及び換価手続き
・保険金、給付金の請求手続き
・各相続人への相続財産の分配
① ご相談・ご依頼
相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いし、今後の手続きの進め方を決定します。その際にはお見積りを提示し、ご説明の上で、お依頼をいただきます。
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② 相続人調査
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等を収集し、最終的な相続人の数を確定いたします。
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③ 相続財産調査・財産目録の作成
相続人の方からご提示いただきました資料を基に、財産や債務について調査の上、「財産目録」を作成いたします。
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④ 遺産分割協議書の作成
相続人が確定し、相続財産が判明したところで、相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただきます。そして、相続人全員の合意内容を基に「遺産分割協議書」を作成いたします。
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⑤ 各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の換価手続き等)
遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換価手続きを行います。
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⑥ 預金等の金銭を相続人に分配
清算書(当方の報酬及び承継業務に要した諸費用等を精算し、各相続人に対する分配額が分かるもの)を作成します。相続人の皆様に確認していただいた後、各相続人が取得する金額をそれぞれの口座へお振込みします。
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⑦ 遺産承継業務完了の報告
相続財産の全ての分割、名義変更、分配が完了した後、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告申し上げて、業務は終了となります。
相続財産の金額や、名義変更の手続き先の数に応じて選べる2つのプランがございます。
基本報酬=264,000円(税込)
※1 相続財産(不動産の評価額、預金残高等の合計で算出)が3,000万円を超える場合は、超過分に0.66%(税込)を加算させていただきます。
※2 法定相続人の数が3名を超える場合は、1名増えるごとに33,000円(税込)を加算させていただきます。
(手続き開始までに相続人が亡くなってしまった場合も、人数に含みます。)
<例> 相続人のうち1名のみの名義とするが、法定相続人が4名の場合
1名分の33,000円(税込)を加算
※3 対象不動産が3個を超える場合は、1個につき1,100円(税込)を加算させていただきます。また申請先の法務局が複数の場合は、1か所につき33,000円(税込)を加算させていただきます。
※4 不動産以外の財産の名義変更手続き先が4個を超える場合は、1個増えるごとに55,000円(税込)を加算させていただきます。
※5 相続財産が高額の場合や、追加報酬の加算額が大きくなるような場合は、下記の遺産承継業務をご依頼下さい。
※6 着手金として、契約時に110,000円(税込)をお預かりします。(基本報酬に含む)全体の金額が確定したら、残額をお支払いいただきます。
基本的な報酬以外に実費がかかります。
定額報酬 | 引き渡しを受ける相続人の数×33,000円(税込) |
相続財産報酬 | 相続財産の価格 | 報酬額 |
1,000万円以下 | 220,000円(税込) | |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 価格の1.32%+154,000円(税込) | |
5,000万円を超え1億円以下 | 価格の1.1%+264,000円(税込) | |
1億円を超え3億円以下 | 価格の0.77%+594,000円(税込) | |
3億円以上 | 価格の0.44%+1,584,000円(税込) |
※1 基本的な報酬以外に実費(登録免許税、戸籍謄本等、登記事項証明書(登記簿謄本)、郵送料、交通費等)がかかります。
※2 相続税の申告が必要な場合、税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※3 弁護士、土地家屋調査士などの各種専門家の報酬等は別途ご負担いただきます。
※4 着手金として、契約時に110,000円(税込)をお預かりします。(基本報酬に含む)全体の金額が確定したら、残額をお支払いいただきます。
相続手続きについての、相続登記のみや預貯金解約のみの個別の報酬については、別ページに詳細がありますので、そちらを参考になさってください。
相続財産の中に不動産がある場合、不動産登記の専門家は司法書士ですので、司法書士へのご相談やご依頼について、お気軽にお問い合わせ下さい。また相続登記だけでなく、預貯金・株式などの相続手続きを含めた遺産承継業務もご依頼いただけます。
また相続手続において、必要に応じてその他の専門家をご紹介することが可能です。例えば訴訟関係であれば弁護士、税金関係であれば税理士、表題部登記が必要なら土地家屋調査士、不動産の売却をご希望なら宅地建物取引士と他の専門家をご紹介いたします。まずは司法書士にご相談ください。
なお紹介料は無料です。紹介先からも紹介料はいただいておりません。
もちろん、秘密は厳守いたしますので、ご安心ください。
すべてのご相談に田中みゆきが直接ご対応致します。
また、お電話やメールよりは直接お話ししたいという方は、ご自宅のパソコンからや外出先のスマートフォンからでもご面談できるように、ビデオ通話での対応もしておりますのでお申し付けください。
最終更新日 2023年11月13日