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相続登記の義務化は令和6年4月1日から開始

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html

マンガで読む法改正・新制度 ここが変わる!相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度

https://www.moj.go.jp/content/001393331.pdf

不動産登記推進イメージキャラクターは「トウキツネ」なんだそうです。誕生秘話にご興味のある方はこちらからどうぞ。

⇒トウキツネ ~不動産登記推進イメージキャラクター~ ここに誕生!

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法が成立しました。改正法では相続登記などの義務化を規定しています。また新たに成立した相続土地国庫帰属法では相続によって取得した土地を手放して国に引き取ってもらえる制度が創設されました。そちらについてはまた別の記事でご紹介します。

⇒【令和5年施行】相続した土地を国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属法)について、詳しくはこちら

相続登記・住所氏名変更登記の義務化について


相続登記の義務化

改正法は、不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けました。これは、遺贈(相続人に対する遺贈)により所有権を取得した者も同様です。(改正法第76条の2)

そして正当な理由なく、申請義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。

この相続登記の義務化は、改正法の施行日後に相続が発生した場合だけではなく、改正法の施行日前に相続が発生していた場合についても適用があります。(改正法附則第5条第6項)

改正法の施行日前に相続が発生しており相続登記が未了の場合、原則、改正法の施行日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

ただし、改正法の施行日前に相続が発生していても、「他に不動産(山林や雑種地など)を所有していた」ということを今まで知らず、改正法の施行日後に知ったという場合であれば、「知った日」から3年以内に相続登記を行う必要があります。

法務省民事局の「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」の不動産登記法改正関係(抜粋)より

新しく「相続人申告登記」と呼ばれる制度が創設されます。

簡単に言うと、相続開始したことと、自分が相続人(1人からでも可)であることの申出をするという相続登記に代わる簡易の手続きです。その申出をすると法務局で「相続人申告登記」がなされます。

遺産分割協議がすぐにはまとまらなかったり、できなかったりと、3年以内に相続登記をできない場合には、相続人であることの申出をすれば相続登記をする義務は免れます。

ただし、この相続人申告登記の後、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に相続登記を行う必要があります。相続人申告登記は、あくまで一時的な登記なので、相続人が不動産を第三者に売却する際は、前提として、相続登記行う必要があります。

また、令和4年4月1日より、土地についての相続登記の際、不動産の価額(※)が100万円以下の土地であるときは、令和7年3月31日までの間は、登録免許税を課さないことになりました。なお建物は対象になりません。

※ 不動産の所有権の持分である場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。  

法務省民事局の作成ポスター「相続登記に係る登録免許税の免税措置について」より


住所氏名変更登記の義務化

改正法は、不動産の登記上の所有者について住所や氏名の変更があった場合(引っ越しで住所が変わったとき、結婚・離婚などで氏が変わったとき、名の変更を行なったときなど)、その変更があった日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付けました。(改正法第76条の5)

そして正当な理由なく、申請義務に違反すると5万円以下の過料の対象となります。

この住所氏名変更登記の義務化は、改正法の施行日後に住所氏名変更があった場合だけではなく、改正法の施行日前に住所氏名変更があった場合についても適用があります。(改正法附則第5条第7項)

改正法の施行日前に住所氏名変更があり変更登記が未了の場合、原則、改正法の施行日から2年以内に住所氏名変更登記を行う必要があります。

なおこちらはまだ施行日が決まっていませんが、公布から5年以内に施行されるので、令和8年が施行日となります。

最後に

現状では、相続登記には、相続放棄や相続税のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。しかし、これまで相続登記を放置していたのには理由があると思います。

  • 面倒なのでしなくてもいいと思ってる
  • 遺産分割協議が大変そう
  • 価値の低い不動産
  • 登記費用が高そう

しかし、長い間亡くなった方名義のままにしておくと、いざ相続登記をしようとしたときに手続きが大変になったり、余計な費用がかかってしまったりと手続きが大変になることもありますから、できることなら早めにした方がいいでしょう。

実際に「相続登記の義務化」がスタートする令和6年4月1日を見越して、今からぜひ手続きを進められるよう準備を始めてください。

あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435

⇒相続による不動産の名義変更(相続登記)について、詳しくはこちら

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最終更新日 2024年4月4日