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森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出をすることが必要になりました。

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、その面積に関係なく届出をしなければなりません。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約(一定面積以上の森林の土地の売買等の契約)の届出を提出している方は対象外です。

⇒ 林野庁の森林の土地の所有者届出制度について、詳しくはこちら

森林を売買や相続等で取得したとき

行政が森林の所有者を把握するため、市町村長への届出が必要です。届出は、相続などで森林を取得した本人が、【森林の所有者となった日】から90日以内とされています。

この期限が設けられているのは、森林の相続等が長期間放置されることにより、森林の所有者が分からなくなってしまい、

  • 行政が森林の所有者に対して助言などができない。
  • 林業事業体が間伐などをする場合に、森林の所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げることができない。

ケースが増加しつつあるからです。

【森林の所有者となった日】とは、

(1)相続の場合・・・相続開始(被相続人の死亡)の日
(2)相続に伴う遺産分割協議の終了の場合・・・その終了の日(※)

※1 相続開始の日から90日以内に遺産分割協議が整わない場合には、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があり、遺産分割協議により持分に変更があった場合には、遺産分割協議終了後90日以内に、再度届出を行う必要があります。

※2 平成24年3月31日までの被相続人の死亡による相続については、相続の開始時点の所有権の移転(法定相続人の共有物)に関わる届出は不要です。しかし、平成24 年4月1日以降に遺産分割協議が整い、持分に変更があった場合には、その遺産分割協議が整った日から90日以内に、その森林の持分を取得した本人が届出を行う必要があります。

(3)売買等の契約の場合・・・土地の引き渡しの日

なお森林を取得しても届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

届出の対象となる森林

届出の対象となる森林は、都道府県が作成する「地域森林計画」の対象となっている森林です。

登記上の地目に関係なく、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる場合があります。

なお、地域森林計画対象森林の区域については、各市町村や都道府県の森林の担当部署で確認できるほか、インターネット上の都道府県のGISなどで、確認することができる自治体もあります。

⇒島根統合型GIS【マップonしまね】について、詳しくはこちら

なお、森林に関する届出を代行できるのは、司法書士ではなく行政書士です。当事務所では、お客さまに代わって手続きをさせていただきます。

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最終更新日 2022年4月1日