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特定創業支援事業とは、創業支援事業計画に基づく支援のうち、創業に必要となる①経営、②財務、③人材育成、④販路開拓等の知識習得を目的として継続な支援を行う事業のことです。
少し分かりにくいので、簡単に表現すると「各市町村で、起業をしようとしている個人を応援する取組み」という感じでしょうか。
優遇措置の内容は市町村ごとに少しずつ異なるので、起業をしようとする市町村に問い合わせるか、市町村のホームページで情報が得られることもあります。また産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要について、中小企業庁のホームページをご覧ください。
⇒市区町村別の創業支援等事業計画の概要について、詳しくはこちら
当事務所のある江津市では、実施する特定創業支援事業による支援を受け、その証明を受けることによって、次のような優遇措置を受けることができます。
会社設立の登記をする際の登録免許税が軽減されます。(R9.3.31まで)
通常の登録免許税 | 軽減された登録免許税 | 軽減額 | |
株式会社 | 資本金の額×0.7% (最低額は15万円) |
資本金の額×0.35% (最低額は7万5千円) |
75,000円 |
合同会社 | 資本金の額×0.7% (最低額は6万円) |
資本金の額×0.35% (最低額は3万円) |
30,000円 |
※1 江津市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません。
※2 本制度における「会社」とは、株式会社、合同会社を指すため、合名会社、合資会社、一般社団法人、一般財団法人等の設立の場合は対象外となります。
信用保証協会の創業関連保証を受ける場合の融資枠が、1,000万円から1,500万円に拡大されます。この融資は、無担保で第三者による保証も不要です。
通常は事業開始の2か月前から対象となる信用保証協会による保証の特例について、6か月前から利用することが可能になります。
まずは事前に起業をしようとする市町村が、産業競争力強化法に基づく認定を受けているかどうかを確認しましょう。2019年12月の時点で、1,285件(1,443市区町村)が認定されています。
⇒市区町村別の創業支援等事業計画の概要について、詳しくはこちら
市町村によって少しずつ異なると思いますが、証明書の交付を受けるためには、創業に必要となる①経営、②財務、③人材育成、④販路開拓の4分野の知識を、1か月以上かけて4回以上受講し、習得することが要件になっています。
よって、会社の設立を急いでいる方には向いていない制度になります。同制度を利用する希望がある場合は、セミナー等の開催時期を確認したり、期間等にご注意ください。
当事務所のある江津市の特定創業支援事業は下記の通りです。
その後、特定創業支援事業による支援を受けた証明書の交付を、市町村の担当部署に申請します。申請から証明書交付まで1週間程度要することが多いようです。
特定創業支援事業は、創業時に様々なメリットがある制度です。会社設立まで時間の余裕があるという方は、活用を検討してはいかがでしょうか。
会社の設立手続きをお考えでしたら、当事務所は、そのお手伝いをしたいと考えておりますので、お気軽にご相談下さい。
最終更新日 2024年9月3日