起業するといえば株式会社を立ち上げるとイメージする方が多いと思います。しかし平成18年5月に施行された会社法により、「合同会社」という形態の法人が創設されました。
現在では、新しく有限会社を作ることはできません。なお会社法施行の際に存在していた有限会社については、以後は株式会社として存続しますが、商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字を用いなければならないとされています。この有限会社のことを、「特例有限会社」といいます。つまり、会社法施行後に存続している有限会社は全て特例有限会社です。また、新たに特例有限会社を設立することもできません。
よって会社を設立するといえば、通常は株式会社、合同会社のいずれかを選択することになります。
これから起業しようとしている方や法人成りしようとしている個人事業主の方から聞かれる質問として、「株式会社と合同会社ってどんな違いがあるんですか?」というものがあります。
そこで、株式会社と合同会社の違いについて解説していきたいと思います。
目次
株式会社 | 合同会社 | |
設立費用 | 高い | 安い |
利益の配分 | 出資割合 | 出資割合に関係なく自由 |
有限責任 | 出資した金額の限度 | 出資した金額の限度 |
議決権 | 出資割合 | 出資割合に関係なく自由 |
知名度 | 高 | 低 |
代表者の肩書 | 代表取締役 | 代表社員 |
役員の任期 | 最大10年 | なし |
決算公告 | 必要 | 不要 |
株式会社を設立する場合は、実費として登録免許税が15万円(最低額)で、公証役場での定款認証費用が約5万円の最低でも合計約20万円がかかります。(電子定款認証による場合)
これに対し、合同会社を設立する場合は、登録免許税は6万円(最低額)で、定款認証は不要ですから、株式会社よりも大幅に安く設立することができます。
株式会社で利益の配分を行う場合、種類株式を発行していない限りは、出資割合に応じて平等に配当が行われます。同じ株式を100株ずつ持っているAさんとBさんで配当額に違いがでることはありません。
これに対し合同会社で利益の配分を行う場合、定款で定めることによって、出資割合に応じずに利益の配分の割合を決めることができます。出資割合が同じAさんとBさんに違いを付けることができるのです。
株式会社であれば、出資者である株主は株式の値段が下落した分だけ損をし、責任を負います。100万円の株式を持っていたとすれば、会社の債務に対して最悪の場合にはその100万円を失うことにはなりますが、それ以上の責任を負わされることはありません。
これに対し合同会社においても株式会社も同様に、出資者は出資した金額の限度でしか責任を負いません。
株式会社では種類株式を発行していない限りは、出資割合に応じて株主総会の議決権を持ちます。基本は1株=1議決権です。
これに対し合同会社では、議決権は出資割合とは関係がなく、原則として出資者である社員一人が1議決権を持ちます。また定款で出資割合に応じた議決権でも、それ以外の議決権でも決めることができます。
株式会社であれば、詳しい仕組みは分からなくても、誰もが知っていると思います。
これに対し合同会社という形態の法人が創設されてから年数が経っていないこともあり、知名度が低く知らない人も多いです。
認知度や信用に重きを置くのであれば、株式会社を選択する方がいいかもしれません。
株式会社の場合は「代表取締役」となり、これに対し合同会社の場合は「代表社員」となります。
代表社員の呼び方や名刺の肩書きは自由なので、合同会社であっても「社長」「代表」「CEO」といった形を取ることもできますが、「代表取締役」としてしまうと株式会社であると誤解を招くおそれがあります。
株式会社の場合は、原則として取締役の任期は2年です。特定の条件があればこの任期を最大10年までしか伸ばすことができません。
これに対し合同会社の場合は、役員の任期を定める必要がありません。定款で役員の任期を定めることも可能です。
役員の任期がないことのメリットとして、役員の変更や再任に伴う役員変更登記をする必要がありませんので、その分手間や費用を減らすことができます。
株式会社の場合は、決算期ごとに貸借対照表などを官報に掲載するか、ホームページで公開する必要があります。
一般的には、官報に掲載するという方法でこの決算公告をするとしている会社が多いです。官報に掲載する場合には、1回ごとに数万円の費用がかかります。
これに対し合同会社の場合は、この決算公告の義務はありません。したがって公告の掲載費用もかからないことになります。
会社を設立した後に、合同会社から株式会社への組織変更することも可能です。最初は合同会社を設立しておいて、事業が軌道に乗ってきたら株式会社に移行するケースなどです。
ただし組織変更する際には、
等の煩雑な手続きが必要になります。そのため「合同会社が良い理由」が無い限りは、最初から株式会社を設立することをおすすめします。
上記の解説の違いなどを踏まえて、どちらを選ぶのかの参考になさってください。当事務所は、そのお手伝いをしたいと考えておりますので、お気軽にご相談下さい。
最終更新日 2021年4月20日