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登記簿上の地目が農地である土地について、地目変更登記の申請があった場合、申請書に、
①農地に該当しない旨の都道府県知事又は農業委員会の証明書
②転用許可があったことを称する書面の書面
のいずれかが添付されているものを除き、登記官は農業委員会に、その土地について農地法の転用許可等の有無、現況が農地であるかどうかなどを照会し、農業委員会の回答があるまで、登記の処理を留保(期限は照会後2週間)するものとされています。
照会を受けた農業委員会から、過去の転用許可等が確認できた回答があり、現況が実際に宅地や雑種地等として利用されていると認められる場合に限り、地目変更登記がなされることになります。
(昭56.8.28民三5402民事局長通知)
(昭56.8.28民三5403民事局第三課長通知)
上記①の「農地に該当しない旨の都道府県知事又は農業委員会の証明書」に該当するものが、いわゆる「非農地証明書」であり、この証明は農地法に基づいて行われるのではないため、統一した基準や要件は存在せず、各市町村の農業委員会によって内容が異なります。
「〔改訂版〕農業委員・農地利用最適化推進委員必携 農地・農業の法律相談ハンドブック」46解説(新日本法規)
非農地証明は、行政上のサービス行為として、その土地の現況が農地法上の農地ではないことを証明するものです。
非農地証明を得るには、農業委員会等に非農地証明願等を提出し申請することが一般的となっていますが、サービス行為のため、具体的な手続きは自治体により異なります。
一般的な基準と要件は、次のようなものを満たすこととしている農業委員会が多いですが、年数については、非農地の状態になってから10年以上・15年以上・20年以上と様々ですし、そもそも年数ではなく、あくまでも現況で判断するという農業委員会もあるようです。各市町村のホームページや農業委員会に問い合わせて確認することができます。
などがありますが、「農地への復旧ができない」の具体的な判断基準も各市町村の農業委員会で異なるので、確認が必要になります。
上記の通り、非農地証明の基準と要件については、その土地が存在する市町村の農業委員会によって異なるので、ご自身でできるできないを判断せず、農業委員会にその内容の確認が必要となります。
またその土地が存在する地域によっても手続きが違ってきます。
例えば、その土地が農業振興地域にある土地ならば、非農地証明の申請ができなかったり、農振除外の申請手続きが必要な場合もあります。(農振除外は要件が厳しく、認められるまでかなりの時間を要します)
なお、農業委員会の手続きを代行できるのは、司法書士ではなく行政書士です。当事務所では、お客さまに代わって手続きをさせていただきます。
最終更新日 2020年9月11日