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  • 島根県江津市、浜田市の相続・遺言・登記に対応「たなか司法書士・行政書士事務所」

私は現在「地方小都市の密集市街地における空き家・空き地活用担い手形成事業」に委員の一人として参加しています。そのため空き家関連の記事や情報を見つけると読むようにしています。

よく言われるのが、空き家を放棄したいという話なのですが、相続放棄は「相続開始を知ってから3ヶ月以内」の熟慮期間内に家庭裁判所に申立てをしなければならないので、

☑ 熟慮期間経過後の相続放棄は原則的に認められない
☑ 特別な事情があれば、熟慮期間経過後でも相続放棄が認められることがある

第一のハードルを経て仮に相続放棄が認められたとしても、他に誰か管理をする人が現れるまで管理を続けなければならないため、国に引き取ってもらいたいと考えた場合、そのためには「相続財産管理人」を選任する必要があるという内容の記事でした。

そしてまた別の問題としては、空き家による自治体の負担が増えていることです。

空き家は、所有者と連絡がとれなかったり所有者がいなかったりして、自治体が撤去を肩代わりしても、費用を回収できない場合は、公費負担になってしまいます。

危険な空き家の増加に伴って自治体が強制的に撤去するケースも増え、負担も大きくなっているようです。当地の検討会でも「解体費用をどうするのか?」ということが一番の課題になっています。