• TEL: 0855-52-7183
  • 島根県江津市、浜田市の相続・遺言・登記に対応「たなか司法書士・行政書士事務所」

相続手続の料金は、以下のとおりです。

当事務所は、

ご依頼をいただく前に、必ずお見積りをご提示いたします。

手続き費用については、報酬部分及び手続きにかかる実費を分かりやすく明示し、ご説明いたします。


相続登記

相続登記にかかる手続き費用

  • おまかせプラン
    戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、登記申請まですべておまかせするプランです。


  • ライトプラン
    手続きに必要な戸籍はお客さまに取得していただき、遺産分割協議書の作成、登記申請をご依頼いただくプランです。

    (必要な戸籍は、お客さまでご準備できるところまで取得していただき、不足分のみの収集をご依頼いただくことも可能です。当事務所の取得が10通以内になりますと、おまかせコースよりお安くなります)

  • 登記申請のみプラン
    手続きに必要な戸籍の取得、遺産分割協議書の作成をお客さまがなさって、登記申請のみご依頼いただくプランです。

    (必要な戸籍は、お客さまでご準備できるところまで取得していただき、不足分のみの収集をご依頼いただくことも可能です)
項目 登記のみ
プラン
ライト
プラン
おまかせ
プラン
相談
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 × ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 × ×
戸籍のチェック ※2
遺産分割協議書の作成 ※3 ×
相続関係説明図(家系図)作成
不動産の評価額の調査 × ×
登記申請 ※4
登記完了後の登記簿謄本取得
手続き報酬 70,400円
(税込)
81,400円
(税込)
89,100円
(税込)

※1 戸籍収集は10通までとなります。11通目以降については1通につき1,650円(税)を加算させていただきます。
<例>戸籍等を15通取得した場合
(15-10)×1,650円=8,250円(税)を加算

※2 兄弟姉妹(第3順位の相続人)が相続人となる場合は、チェックする戸籍の数が多くなりますので、16,500円(税)を加算させていただきます。また、数次相続が発生している場合には、一次相続ごとに11,000円(税)を加算させていただきます。代襲相続が発生している場合も同様に、11,000円(税)を加算させていただきます。
「代襲相続」とは、相続人が先に死亡したときにその人の子が相続する場合などです。

※3 
・遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合は、33,000円(税)~(内容によります)になります。
・遺産分割協議書に預貯金など、不動産以外の内容を記載する場合は、16,500円(税)~(内容によります)を加算させていただきます。
・遺産分割協議書を5通以上作成されることをご依頼される場合は、1通につき5,500円(税)加算させていただきます。

※4 申請先の法務局が複数の場合は、1か所につき33,000円(税)加算させていただきます。
<例> 江津市内の不動産と、さいたま市内の不動産がある場合
松江地方法務局浜田支局とさいたま地方法務局の2つの法務局に申請
33,000円(税)を加算

※5 不動産ごとに相続する人が異なる場合は、1人につき22,000円(税込)加算させていただきます。

※6 この報酬は、不動産の個数(筆数)2を想定しています。3個目以降については1個につき1,100円(税)を加算させていただきます。不動産の個数が多い場合は費用が異なる事があります。その際は、ご依頼いただく前にお見積りをいたします。

相続登記にかかる実費

当事務所の報酬とは別に、登録免許税が必要になります。

登録免許税とは登記申請の際、法務局に収入印紙で収める税金で、税額は名義変更する物件の固定資産評価額×0.4%です。
<例>不動産の評価額が2,000万円の場合、2,000万円×0.4%=80,000円となります。

※土地の相続登記で要件を満たせば、登録免許税が免税となる場合もあります。

⇒相続登記の登録免許税の免税措置について、詳しくはこちら

その他の実費としましては、

  • 登記情報=1通332円
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)=1通500円
  • 戸籍謄本=1通450円
  • 除籍・改製原戸籍謄本=1通750円
  • 戸籍の附票=1通200~300円
  • 住民票=1通200~300円
  • 郵送料

などがございます。


相続登記(法定相続分または遺言で登記) 

基本報酬=68,200円(税)~
手続きに必要な戸籍等の取得報酬=1通につき1,650円(税

※1 申請先の法務局が複数の場合は、1か所につき33,000円(税)加算させていただきます。
<例> 江津市内の不動産と、さいたま市内の不動産がある場合
松江地方法務局浜田支局とさいたま地方法務局の2つの法務局に申請
33,000円(税)を加算

※2 この報酬は、不動産の個数(筆数)2を想定しています。3個目以降については1個につき1,100円(税)を加算させていただきます。不動産の個数が多い場合は費用が異なる事があります。その際は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。

※3 公正証書遺言で登記をする場合には、基本報酬を60,500円(税)~とさせていただきます。自筆証書遺言、秘密証書遺言につきましては、別途検認の手続きが必要になります。

⇒遺言書の探し方と見つけた後について、詳しくはこちら

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
  • その他、戸籍謄本等、登記事項証明書(登記簿謄本)、郵送料など


法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出

法務省の「法定相続情報証明制度」についてのページの解説があります。

相続手続が簡単に
 現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

たとえば、相続登記と同時に手続きをご依頼いただいた場合、法定相続情報一覧図の作成も併せてご依頼いただければ、その後の次のような場合に、法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍謄本等の提出をしないで済むことになります。

  • 預貯金の相続手続き
  • 保険金の請求・保険の名義変更手続き
  • 有価証券の名義変更手続き

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出にかかる手続き費用

基本報酬=16,500円(税

  • 法定相続情報一覧図作成のみのをご依頼の場合は、33,000円(税)となります。
  • 数次相続の場合は、数次相続1件につき16,500円(税)を加算させていただきます。
    (法定相続情報一覧図を別途作成する必要があるため)

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出にかかる実費

実費=無料
何通でも無料で一覧図に認証文を付した写しを交付してもらえます。ただし郵送による申出や一覧図の交付に当たっては、所定の郵送料が必要となります。

申出に必要な戸籍を当事務所で収集する場合は、1通につき1,650円(税)の手数料及び実費となります。ただし、相続登記と同時に手続きをご依頼いただいた場合は、戸籍等は1組を提出すればよいので、法定相続情報一覧図作成のためだけに戸籍等を取得する必要はありません。


預貯金の解約(名義変更)

基本報酬=金融機関1行につき33,000円(税

  • 預貯金の解約手続きのみのご依頼の場合は、55,000円(税)となります。

※1 金融機関2以上のご依頼の場合、1行につき33,000円(税)を加算させていただきます。また、江津市・浜田市内に支店のない金融機関などで出張が必要となるときは、日当(1回につき11,000円(税)~)がかかります。

※2 法定相続情報一覧図の作成も併せてご依頼いただいた場合は、16,500円(税)を加算させていただきます。

※3 手続きに必要な戸籍を当事務所で収集する場合は、1通につき1,650円(税)の手数料及び実費となります。ただし、相続登記または法定相続情報一覧図作成と同時に手続きをご依頼いただいた場合は、戸籍等は1組を提出すればよいので、預貯金解約のためだけに戸籍等を取得する必要はありません。

⇒法定相続証明情報一覧図の写しの作成について、詳しくはこちら

※4 口座ごとに取得する相続人が単独ではなく分配するような場合は、下記の相続手続きまるごとサポートプランまたは遺産承継業務をご依頼下さい。


証券会社の解約(名義変更)

基本報酬=証券会社1社につき55,000円(税

  • 証券会社の解約手続きのみのご依頼の場合は、77,000円(税)となります。

※1 証券会社2以上のご依頼の場合、1行につき55,000円(税)を加算させていただきます。また、江津市・浜田市外に出張が必要となるときは、日当(1回につき11,000円(税)~)がかかります。

※2 法定相続情報一覧図の作成も併せてご依頼いただいた場合は、16,500円(税)を加算させていただきます。

※3 手続きに必要な戸籍を当事務所で収集する場合は、1通につき1,650円(税)の手数料及び実費となります。ただし、相続登記または法定相続情報一覧図作成と同時に手続きをご依頼いただいた場合は、戸籍等は1組を提出すればよいので、証券会社解約のためだけに戸籍等を取得する必要はありません。

⇒法定相続証明情報一覧図の写しの作成について、詳しくはこちら

※4 取得する相続人が単独ではなく分配するような場合は、下記の相続手続きまるごとサポートプランまたは遺産承継業務をご依頼下さい。


相続手続きまるごとサポートプラン

基本報酬=264,000円(税

  • 相続財産が3,000万円以内
  • 法定相続人の数が3名以内
  • 不動産については、申請先の法務局が1か所で対象不動産が3個以内
  • 不動産以外の財産の名義変更手続き先が4個以内

※1 相続財産(不動産の評価額、預金残高等の合計で算出)が3,000万円を超える場合は、超過分に0.66%(税込)を加算させていただきます。

※2 法定相続人の数が3名を超える場合は、1名増えるごとに33,000円(税込)を加算させていただきます。
(手続き開始までに相続人が亡くなってしまった場合も、人数に含みます。)
<例> 相続人のうち1名のみの名義とするが、法定相続人が4名の場合
1名分の33,000円(税)を加算

※3 対象不動産が3個を超える場合は、1個につき1,100円(税込)を加算させていただきます。また申請先の法務局が複数の場合は、1か所につき33,000円(税込)を加算させていただきます。

※4 不動産以外の財産の名義変更手続き先が4個を超える場合は、1個増えるごとに55,000円(税込)を加算させていただきます。

※5 相続財産が高額の場合や、追加報酬の加算額が大きくなるような場合は、下記の遺産承継業務をご依頼下さい。

※6 着手金として、契約時に110,000円(税込)をお預かりします。(基本報酬に含む)全体の金額が確定したら、残額をお支払いいただきます。

基本的な報酬以外に実費がかかります。

  • 登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
  • その他、戸籍謄本等、登記事項証明書(登記簿謄本)、郵送料、交通費など


遺産承継業務

定額報酬 引き渡しを受ける相続人の数×33,000円(税込)
相続財産報酬 相続財産の価格 報酬額
1,000万円以下 220,000円(税込)
1,000万円を超え5,000万円以下 価格の1.32%+154,000円(税込)
5,000万円を超え1億円以下 価格の1.1%+264,000円(税込)
1億円を超え3億円以下 価格の0.77%+594,000円(税込)
3億円以上 価格の0.44%+1,584,000円(税込)

※1 基本的な報酬以外に実費(登録免許税、戸籍謄本等、登記事項証明書(登記簿謄本)、郵送料、交通費等)がかかります。

※2 相続税の申告が必要な場合、税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※3 弁護士、土地家屋調査士などの各種専門家の報酬等は別途ご負担いただきます。

※4 着手金として、契約時に110,000円(税込)をお預かりします。(基本報酬に含む)全体の金額が確定したら、残額をお支払いいただきます。

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TEL 0855-52-7183
(平日8:30~17:15)

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最終更新日 2024年3月22日