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  • 島根県江津市、浜田市の相続・遺言・登記に対応「たなか司法書士・行政書士事務所」

この度の令和2年7月豪雨により、被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。そして一日も早い復旧を願っております。

各機関の手続きについて、特例措置等について発表されています。こちらの記事は随時更新していこうと思います。


令和2年7月豪雨にに関する情報について

島根県と江津市のサイトに、令和2年7月豪雨関連のページができました。

⇒令和2年7月豪雨にかかる被災者等への支援体制(まとめ)について、詳しくはこちら

⇒令和2年7月13日からの大雨に関する情報について、詳しくはこちら


相続放棄等の熟慮期間の特例に関する措置

相続放棄とは、マイナスの財産のみ、もしくはプラスの財産があっても明らかにマイナスの財産のほうが多いとき、家庭裁判所への申述の手続きをすることで、財産(プラスもマイナスも)全てを相続しない事ができます。

この申述は、前述の限定承認と異なり、一部の相続人だけでもすることができます。

なお相続放棄をしようとする場合は、相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

この「相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知ったときです。

「相続開始の原因となるべき事実」とは、被相続人が死亡した事実ですから、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、知ったときから3か月以内となります。

つまり、
 ①被相続人が亡くなったことを知ったとき。
 ②それによって自分が相続人となったことを知ったとき。
この2つの条件を満たした時点から、3か月がスタートします。

通常の相続放棄について

⇒相続放棄と熟慮期間について、詳しくはこちら

特例措置の内容について

令和2年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ|法務省
令和2年7月豪雨による災害の発生日である令和2年7月3日において,令和2年7月豪雨に際し災害救助法…が適用された…災害発生市町村の区域…に住所を有していた相続人について,熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を令和3年3月31日まで延長することになります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00103.html

令和2年7月豪雨関連情報|裁判所
令和2年7月豪雨による災害の対象地域に住所を有していた方が相続人となる場合の相続の放棄等をすることができる期間(熟慮期間)の伸長の特例について

https://www.courts.go.jp/links/saigai/r2_7gatugouu/index.html

「令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が令和2年7月14日に公布・施行されました。これにより、

令和2年7月3日において、令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域(対象区域)に住所を有していた相続人について、熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を令和3年3月31日まで延長することになりました。

分かりやすくいうと、

  • 令和2年7月3日において、対象区域に住所を有していた相続人について
  • 通常の熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)の終期が令和2年7月3日以降の日となる場合
  • その終期を令和3年3月31日まで延長する

ということです。

法務省における「令和2年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ」についてのページの参考資料より

対象区域について

令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域については、内閣府ホームページ「内閣府防災情報のページ」 をご覧ください。

令和2年7月15日内閣府(防災担当)「令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第10報】」より、江津市も対象区域になっています。

※令和2年7月3日に対象区域に住所を有していたかどうかについては、生活の拠点が対象区域にあったかどうかで判断することになります。したがって、住民票がなければ、特例措置の適用が受けられないというわけではありません。

対象となる相続について

特例が適用されるためには、相続人が令和2年7月3日に対象区域に住所を有していたことが必要です。

令和2年7月豪雨により被災されてお亡くなりになった方の相続でなくとも、また相続の対象となる財産が対象区域以外にある場合であっても、相続人が令和2年7月3日に対象区域に住所を有していれば、特例が適用されます。

※相続人が未成年者・成年被後見人の場合は、ご本人ではなく、その法定代理人が令和2年7月3日に対象区域に住所を有していたかどうかによって判断されます。


その他の特例措置等について

令和2年7月豪雨について|法務省
【民事調停・債務整理】
・民事調停の申立手数料の特例措置
・令和2年7月豪雨により借金等の返済が困難となった被災者の方へ
・令和2年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ

【登記関係】
・「令和2年7月豪雨」により土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について【PDF】
・「令和2年7月豪雨」により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について【PDF】

【人権相談】
全国の法務局・地方法務局の人権相談窓口では,人権相談を受け付けています。自然災害に関連した人権問題(日常生活における困りごと・悩みごとなど)についても,遠慮なくご相談ください。
・令和2年7月豪雨で被災された皆様へ~自然災害に関連した人権相談について~

【無料法律相談・情報提供】
日本司法支援センター(法テラス)では,「令和2年7月豪雨」に際し災害救助法が適用された災害発生市町村の区域に,7月3日において住所,営業所などがあった方に対して,生活の再建に当たり必要な法律相談を無料で行います。
また,被災された皆さまが抱えている法的問題について,解決に役立つ法制度や相談窓口等の情報提供を行っております。
詳細は,以下にお問い合わせいただくか,法テラス特設ページをご覧ください。
おなやみレスキュー
○被災者専用フリーダイヤル:0120-078309
(受付 平日9:00~21:00 土曜9:00~17:00 祝日・年末年始を除く)

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai191017_00001.html
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最終更新日 2020年8月8日