4月16日に、島根県を含む全47都道府県が、特別措置法に定める「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言」の対象地域とされました。
期間は5月6日までの間とされていますが、期間を延長するか否かは不透明な状況です。
たなか司法書士・行政書士事務所では、緊急事態宣言期間中についても、原則として通常通りの営業を予定しています。
緊急事態宣言期間中についても、新規のお問い合わせ・ご相談にご対応いたします。
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