ある人の相続について、相続人が選択できるのは、
1.単純承認
2.限定承認
3.相続放棄
の3種類です。
それらの3種類と熟慮期間についてご紹介していきます。
目次
単純承認とは、プラスの財産(現金、銀行預金、不動産など)とマイナスの財産(借金、保証債務、滞納していた税金など)の全てを引き継ぎます。何らかの手続が必要な訳ではありません。
限定承認とは、借金などがあり最終的に財産がプラスになるのかマイナスになるのか分からないとき、マイナスの財産がプラスの財産を超えている場合でも、そのプラスの財産の範囲内で債権者への支払いをすれば済みます。
つまり相続したプラスの財産を超える債務については「責任のない債務」という事になります。また、全ての債務を支払っても残余財産がある場合には、その財産を引き継ぐことができます。その際は相続人の全員により家庭裁判所へ限定承認の申述をしなければなりません。
この申述は、共同相続人全員で行わなければならず、一部の相続人だけが限定承認することはできません。
なお限定承認をしようとする場合は、相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
限定承認をするには、事前に相続財産の調査等をする必要があるなど、かなり手続きが厳格なこともあり、利用件数は多くありません。被相続人に債務があるときには、大多数の場合で後述の相続放棄が選択されています。
相続放棄とは、マイナスの財産のみ、もしくはプラスの財産があっても明らかにマイナスの財産のほうが多いとき、家庭裁判所への申述の手続きをすることで、財産(プラスもマイナスも)全てを相続しない事ができます。
この申述は、前述の限定承認と異なり、一部の相続人だけでもすることができます。
なお相続放棄をしようとする場合は、相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
この「相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知ったときです。
「相続開始の原因となるべき事実」とは、被相続人が死亡した事実ですから、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、知ったときから3か月以内となります。
つまり、
①被相続人が亡くなったことを知ったとき。
②それによって自分が相続人となったことを知ったとき。
この2つの条件を満たした時点から、3か月がスタートします。
相続人は「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、相続の承認・放棄のいずれにするのかを決めなければなりません。この3か月の期間を熟慮期間といいます。
この熟慮期間経過後の「相続放棄」や「限定承認」は、原則認められないので注意が必要です。何もせずに3か月が過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされます。
相続人が、この熟慮期間内に相続財産の状況を調査することが難しかったり、相続財産の状況を調査しても、相続の承認・放棄のいずれにするのかを決定できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立をすることで、この3か月の熟慮期間を伸ばしてもらうことができます。
この申立は、相続の開始後、熟慮期間を経過する前に行わなければなりません。つまり「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
なお相続人が複数名いる場合には、熟慮期間は相続人ごとに別々に進行していくので、期間の伸長は相続人それぞれが行う必要があります。
この3か月の熟慮期間の伸長は、利害関係人又は検察官の請求によりすることができます。マイナスの財産の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合、3か月の期間が過ぎても認められることもあります。
また、家庭裁判所が必要と判断すれば、複数回の期間の伸長が認められる場合もあります。
※伸長が認められない場合もあります。
いずれにせよ、3か月の期間は、あっという間に経過してしまいます。
被相続人がマイナスの財産のみ、もしくはプラスの財産があっても明らかにマイナスの財産のほうが多いときや、3か月が過ぎている場合など、まずは専門家にご相談ください。
最終更新日 2020年7月22日