• TEL: 0855-52-7183
  • 島根県江津市、浜田市の相続・遺言・登記に対応「たなか司法書士・行政書士事務所」

まずは登記申請の方法についてご説明します。

方法は2つあります。
1つは【書面申請】で、もう1つは【オンライン申請】

書面申請は、申請書を書面で作って法務局に申請する方法です。
紙申請とも言ったりします。

オンライン申請とは、インターネットを通じて申請情報を法務局に送信する方法です。

当事務所は基本的に、【オンライン申請】を利用してます。

さて多くの同業者が1月6日が仕事始めだったと思われますが、 下記のとおり登記・供託オンライン申請システムに不具合が発生しました。

オンライン申請システムのお知らせ
【重要】登記・供託オンライン申請システムにおける障害における「不動産登記」及び「商業法人登記」に係る対応について(令和2年1月6日)
【重要】登記・供託オンライン申請システムにおいて処理状況が遷移しない事象の発生について(令和2年1月6日)
【重要】登記・供託オンライン申請システムにおいて処理状況が遷移しない事象の復旧について(令和2年1月6日)

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202001.html#HI202001076349

分かりやすく言いますと、オンライン申請したけれど、待てど暮らせど「到達待ち」「到達・受付待ち」状況から「到達」の表示にならなかったのです。

ニュースでは一切話題になりませんでしたが、全国の同業者は胃がキリキリした人もいたでしょう。

何故かと言いますと、たとえば1月6日の日付指定で申請していたケースで、このまま申請が受理されなかった場合、法務局が近くであれば、書面申請に切り替えるという手もありますが、北海道や沖縄まで遠くないにしても、法務局の業務時間内にたどり着けそうもない場所への申請だと、もう祈るだけ・・・

そんなこんなありましたが、結局1月6日にオンライン申請した登記は、みな無事に1月6日受付されたようです。